〒112-0014 東京都文京区関口一丁目8-6 メゾン文京関口 II 202号
TEL:03-5227-8255 FAX:03-5227-8257

東京支部団員・事務局向けセクハラ相談窓口

セクハラ相談窓口を利用される方

・弁護士からのセクハラ発言に悩んでいる
・事務所内では誰にも相談できない
…などの悩みに、自由法曹団東京支部セクハラ相談窓口が対応します

相談窓口を利用できる方

①自由法曹団東京支部団員である弁護士、東京支部専従事務局員からセクハラを受けた方(修習生、事務局員などを含む)
②東京支部以外の自由法曹団員弁護士からセクハラを受けた、東京支部団員・法律事務所事務局員、東京支部専従事務局員
③自由法曹団東京支部が主催するイベントでセクハラを受けた方

相談窓口利用後の流れ ※秘密厳守

苦情相談の申し出
  ↓
相談員による事情聴取
  ↓
(必要に応じて)相手方等からの事情聴取
  ↓
(必要に応じて)東京支部長による助言、勧告等

相談申し出先

①東京支部セクハラ相談専用メールアドレス → dansekuhara@dream.com

★このアドレスは東京支部専従事務局が管理し、相談メールの内容は相談員の配置のために相談員会議委員長にのみ共有の上、担当をすることになった相談員にも提示します。

②各相談員(下記表)に直接相談する

 

自由法曹団東京支部相談受付窓口

下記のアドレスにてご相談ください。
dansekuhara@dream.com

★このアドレスは東京支部専従事務局が管理し、相談メールの内容は相談員の配置のために相談員会議委員長にのみ共有の上、担当をすることになった相談員にも提示します。

 

規則

第1条

本支部は、自由法曹団及び本支部においてセクシュアルハラスメントが行われることを防止することを目的とし、セクシュアルハラスメント相談窓口を設置する。

第2条

この規則において、セクシュアルハラスメントは、自由法曹団若しくは本支部の活動、又は本支部団員の活動若しくは職務において、他人に不快感を感じさせる性的な言動(生物学的若しくは社会的な性差、又は、性的指向若しくは性自認を理由とする差別的取り扱いを含む)をいう。

第3条

次の各号に掲げる者は、本支部に対し、苦情又は相談(以下「苦情相談」という。)を申し出ることができる。

一 本支部団員又は本支部に勤務する事務局員からセクシュアルハラスメントを受けた者

二 自由法曹団員であって本支部団員でない者からセクシュアルハラスメントを受けた本支部団員、本支部団員の所属する法律事務所に勤務する事務局員、又は本支部に勤務する事務局員

三 本支部の総会その他本支部が主催するイベントにおいて、セクシュアルハラスメントを受けた者

第4条

本支部は、苦情相談に応じる者として相談員を選任し、相談員会議を設置する。

2 相談員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

3 本支部長は、第1項の相談員会議から、委員長1名を選任する。

第5条

相談員会議委員長は、第3条の苦情相談の申し出があったときは、相談員の中から当該苦情相談に応じる者を指名し、相談に当たらせる。

2 前項の指名を受けた相談員は、当該苦情相談を申し出た者(以下「申出人」という。)から事情を聴取し、当該苦情相談の問題解決のために必要な説明、助言を行うものとする。

3 相談員は、苦情相談に応じたときは、行った事情聴取等の内容について書面に記録し、速やかに相談員会議に提出して報告しなければならない。この場合において、申出人が当事者の氏名又は行為の具体的内容等申し出にかかる事実の詳細について報告されることを望まないときは、これに配慮して報告しなければならない。

第6条

相談員会議は、相談員から前条第3項の報告を受け、調査を行う必要があると認めるときは、相談員から適切な者を指名して、当該苦情相談においてセクシュアルハラスメントを行ったとされる者(以下「相手方」という。)又は目撃者その他の関係者から事情聴取を行うことができる。

第7条

相談員会議は、第5条及び前条の調査の結果、並びに処理方針に関する意見を書面に記録し、本支部長に提出して報告する。この場合において、申出人が当事者の氏名又は行為の具体的内容等申し出にかかる事実の詳細について報告されることを望まないときは、これに配慮して報告しなければならない。

第8条

本支部長は、前条の報告を受け、本支部執行部の意見を聞いた上で必要があると認めるときは、相手方に弁明の機会を与えた上で、当該苦情相談にかかる問題の解決のために次に掲げる措置を行うことができる。ただし、第6条の調査において十分に弁明の機会があったと認められるときは、改めて弁明の機会を与えることを要しないものとする。

一 相手方に対する助言又は勧告

二 謝罪等のあっせん

第9条

相談員は、苦情相談に応じ又は調査を行うに際しては、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、真摯かつ迅速に対応しなければならない。

2 本支部長、執行部及び相談員は、正当な理由がある場合を除き、苦情相談及び調査の過程で知りえた秘密を他に漏らしてはならない。

第10条

本支部長は、苦情相談の件数その他の情報を公表するに際しては、申出人及び相手方等関係者 のプライバシーに配慮して適切に取り扱わなければならない。

 

セクハラ相談窓口連絡先

~ひとりで悩まず、ご相談ください~
名前 事務所 事務所電話番号 アドレス
藤原 真由美 ひめしゃら法律事務所 042-548-8675
滝沢 香 東京法律事務所 03-3355-0611 takizawa@tokyolaw.gr.jp
柴山 育子 第一法律事務所 03-5843-6582 ikuko@daiichi-law.com
市橋 耕太 旬報法律事務所 03-3580-5311 ichihashi@junpo.org
山田 聡美 渋谷共同法律事務所 03-3463-4351 ypsatomi@outlook.jp
黒岩 哲彦 北千住法律事務所 03-3870-0171 AND39415@nifty.ne.jp


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