自由法曹団 東京支部
 
 
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団支部の活動紹介

同性カップルの婚姻を可能とする早期の立法を求める決議

 2019年2月14日から始まった一連の「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(以下「本件諸規定」という。)において、戸籍上の性別が同じカップル(以下、単に「同性カップル」という。)の婚姻を許容していないことが憲法24条等に反すること、及び国が正当な理由なく長期にわたって同性カップルの婚姻を可能とする立法不作為があることを訴えた訴訟である。
 これまでに札幌、東京、名古屋、大阪、福岡の5つの地方裁判所で判決が言い渡されていたが、2024年3月14日、東京地方裁判所民事第44部(飛澤知行裁判長)は、本件諸規定が同性カップルの婚姻を認めず、また、同性カップルが婚姻による法的利益と同様の法的利益を享受したり、社会的に公証を受ける利益を享受したりするための制度が何ら設けられていないのは、同性カップルの自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を?奪するものであり、憲法24条2項に反する「違憲状態」である旨の判決を言い渡した(以下「本判決」という。)。
 すでに札幌、名古屋の各地裁で違憲判決、福岡、東京(一次)の各地裁で違憲状態との判決が出されていたが、本判決も、本件諸規定や国が同性カップルの重要な人格的利益を剥奪している現状に対して、「違憲状態」であると判断したものであり、現行の同性カップルの実情に鑑みた判断として評価できる。日本における同性カップルの婚姻に対する意識は浸透・向上してきており、世論調査においても同性婚を法律で認めるべきとする割合が72%に達している 。早期の立法が求められていることは明白である。
 そもそも、同性カップルが婚姻することができない法制度の問題は、少数者の個人の尊厳にかかわることであって、多数者がこれに賛同するか否かによって左右されるべきものではない。この点、本判決と同日に言い渡された札幌高等裁判所の同種訴訟判決において、「付言」として「同性間の婚姻を定めることは、国民に意見や評価の統一を求めることを意味しない」と述べていることが重要である。同札幌高裁判決では、明確に本諸規定が憲法24条及び14条1項に反して「違憲」であるとの判断が示された。同判決はとりわけ、憲法 24条1項が、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると判示した点において、個人の尊厳に立脚した判断がなされたものと評価できる。

 現行の本件諸規定によって同性カップルは、婚姻の法的・社会的効果を受けられないのみならず人格を深く傷つけられ、個人の尊厳を侵害されている。国は、本判決を含む「結婚の自由をすべての人に」訴訟の各地の裁判所の判決(地裁判決6件、高裁判決1件)において、1件を除いて違憲または違憲状態との判断がなされていることを重く受け止め、法制度の整備を速やかに進めるべきである。

 自由法曹団東京支部は、国に対して、現行の本件諸規定が同性カップルの個人の尊厳を侵害するものであり、これによって同性カップルが重大な不利益を被っている現状を踏まえて、同性カップルの婚姻を可能とする立法を速やかに行うよう求め、ここに決議する。

2024年3月22日
自由法曹団東京支部幹事会
 
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