自由法曹団 東京支部
 
 
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団支部の活動紹介

離婚後共同親権制度の慎重な議論を求める決議

 自由法曹団東京支部は、以下の理由で、法制審議会が答申した「家族法制の見直しに関する要綱」に基づく民法改正法案のうち、特に離婚後共同親権に関する規定を今国会に提出することに強く反対し、離婚後共同親権制度について慎重な議論をすることを求める。

1 今国会で法案提出予定の要綱
 法制審議会は、2024年2月15日、離婚後の子どもの養育に関する制度を大幅に見直す「家族法制の見直しに関する要綱」(以下、「本件要綱」という。)を答申した。この柱とされているものが、父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」の導入である。本件要綱に基づく民法改正案は、今の国会に提出される予定とされている。
 子が未成年の場合、婚姻中は父母が共同して親権を行使するが、離婚したときは、父母どちらかの単独親権となる。離婚後、父母のどちらが親権者となるかは協議で決めるが、協議が調わないときは、家庭裁判所で定める。裁判上の離婚の場合は、家庭裁判所が離婚の認容と同時に職権で親権者を指定する。親権者を指定するときは、子の利益が判断の基準となる。何が子の利益であるかは、親子を取り巻く様々な事情を総合的に比較衡量して判断される。
 今回の本件要綱では、父母が協議上の離婚をする際などにはその協議によって共同親権か単独親権かを決め(本件要綱第2の2(1)ア、ウ、エ)、協議がととのわないときや協議ができないときは家庭裁判所が協議に代わる審判をする(同オ)。裁判上の離婚の場合にも裁判所が父母の双方または一方を親権者と定める(同イ)。その際の裁判所の判断は、共同親権が原則で単独親権が例外という判断ではなく、「一切の事情を考慮して」どう定めるかが判断されるが(同キ)、その場合でも、子の心身に害悪を及ぼすと認められるときや、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の身体に心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける有無などから共同親権の行使が困難であると認められる場合には、父母の一方を親権者と定めなければならないことも規定する(同)。DVや虐待への懸念が根強いことから、子が不利益を受けないように行政や福祉などに充実した支援を求める付帯決議も付された。
 今後は、具体的な運用や支援のあり方に加え、役割が大きくなる家庭裁判所の体制整備などが課題となるとする。
2 日本における共同親権制度案導入の経緯
 日本においては、2000年代から子供に会えないという別居親によるロビー活動によって離婚後の共同親権や面会交流を求める声が強くなり、2011年からは、家庭裁判所での原則的に面会交流を進める運用が進められてきた。
 2014年には「親子断絶防止議員連盟」が発足し、その後「共同養育支援議員連盟」に引き継がれ、2021年からは法務省の法制審議会で、「離婚後共同親権」について議論がスタートし、今回の本件要綱の答申に至った。
3 DVであることの立証について
 今後、裁判所において共同親権が争われた場合に、どのような場合にDVと認定され単独親権となるのかが争点になることが予想される。
 現在、家事事件申立(又は提訴)時の住所等や氏名等の秘匿決定が認められる場合は、「被告・相手方等に自らの住所等又は氏名等が知られることによって、社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあると認められる」場合に限られるが、その疎明資料は身体的DVが推認できるような診断書等の疎明資料を要する。つまり、モラルハラスメントに関しては、継続的な録音の記録等がない以上、それだけでは秘匿決定はなされないと考えられる。
 また、離婚に伴う慰謝料請求についても同様に、モラルハラスメントを理由とする慰謝料請求については、上記のとおり客観的資料に乏しいことが多い上、しばしば夫婦の双方からモラハラとの主張がなされるため、結局は認定されないということが大半である。
 このような現状に鑑みると、裁判所がDVの有無を判断する際にも、こうした基準が踏襲される可能性がある。一方の親権を奪うという重大な判断は、裁判所は慎重にならざるを得ない。そうなると、本件要綱で共同親権が原則という建付けになっていないものの、離婚において裁判所を利用するような非常に高葛藤な夫婦間においても共同親権が認められる可能性は、充分に考えられる。
4 現時点で共同親権を導入することの弊害
 モラルハラスメントを理由とする別居及び離婚は、紛争性が高い。現在、家裁で争われている紛争のうちモラルハラスメント主張事例は、長期化する傾向にあるというのが、実務家の経験則ではなかろうか。
 別居親と子どもとの交流は、面会交流の取り決めでも目的を達することができる。前述のとおり2011年から家庭裁判所でも原則として面会交流を実施する姿勢を崩していない。
 しかし、離婚後の共同親権を主張する別居親は、現在平均的に実施されている月1度の面会交流では足りないことを主張し、頻回の面会交流を求めている。面会交流実施のための判断の他に、共同親権を実施するに相応しいのかについてさらに判断せねばならないのであるから、調停実務は長期化が予想され、申立件数も増加することが懸念される。
 しかも、一方がモラルハラスメント主張し他方がそれを否定する事案で、DVと認定されずに共同親権となった場合どのように親権を行使していくのか。
 日本では特に、家庭内夫婦間の上下関係が強いことが多く、上下関係が強固な関係ほど、離婚後単独親権にはなりにくく、離婚後も一方の親権者の意見を聞き入れることが予想される。
また、親権の行使を争う場合でも、例えば、要綱案では、双方か゛親権者て゛あるときて゛あっても、監護及ひ゛教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独て゛することができるとする(第2の1(2))。しかし、これに該当しないと思われる子に関する重要事項の決定について協議が整わないときは、裁判所が、一方が単独で決めることができる旨を定め(3)ており、共同親権となった後も再度裁判所の力を借りなければならないこととなる。さらに、日常の行為か否かに争いが生じる場合もあり、その場合には、すでに一方の親権者が単独で行使した行為に、他方が後日無効などを主張してくることも容易に想像がつく。そのような状況下で安易に共同親権を認める民法改正案を成立させることは、実務上も混乱をきたすことは必至であり、成立は拙速である。
5 結論
 以上の理由により、離婚後共同親権制度については、さらに慎重な議論が不可欠であることから、自由法曹団東京支部は、本件要項に基づく民法改正案のうち離婚後の共同親権に関する規定を今国会に提出することに強く反対し、慎重な議論を求める。以上、決議する。

2024年2月23日
自由法曹団東京支部総会
 
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