自由法曹団 東京支部
 
 
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団支部の活動紹介

「送還忌避・長期収容の解決に向けた提言」等に反対する決議

 2020年6月19日、法務大臣の私的諮問機関である第7次出入国管理政策懇談会「収容・送還に関する専門部会」は、報告書「送還忌避・長期収容の解決に向けた提言」(以下「本提言」という。)を公表した。
 本提言は、退去強制令書の発付後に任意に出国しない者に対する刑事罰を科すものとする(仮称送還忌避罪)。
 しかし、 近年、在留特別許可の運用が極めて厳格化され、難民認定制度の機能不全が指摘されており、そもそもの退去強制令書が適正に発付されていないという現状があり、難民認定や在留特別許可を求める人々が任意に出国することはできないのであるから、刑事罰を制度化することは何の解決にもならない。
 また、送還忌避罪の創設は、外国人・その子どもを支援する人々、市民団体や法律家などを共犯として処罰する危険すらある。
 本提言は、現行法で認められている難民認定申請者の送還停止効について、一定の例外を設けることによって速やかな送還を可能とするとしているが、日本の難民認定率が1パーセントに及ばず、シリア難民、 ミャンマーのロヒンギャのような諸外国であれば難民と認定されている難民申請者についてもほとんど難民と認定されていない現状が問題なのであるから、まずは、難民の保護を他の先進国並とすることが先決である。
 さらに、 本提言は、収容期間の上限を定めるべきとの意見を採用しないが、恣意的拘禁として国連から度重なる勧告を受けている長期収容を解消するためには収容期間の上限を設けることは絶対に必要なことである。仮放免中の逃亡に刑事罰を科すことも検討するとしているが、逃亡が増えているのであれば、その原因を究明し、原因を解決するための対策として何が相応しいかを考えるべきであり、難民認定や在留特別許可の運用の改善や仮放免中の適法な労働の法制化検討などを議論することなく、処罰をもって抑制することは、適切な政策とは程遠いものである。
 自由法曹団東京支部は、日本に助けを求めて逃れてきた難民や日本社会を支えてきた外国人をこの社会の一員として受け入れ、司法によらない恣意的な長期収容を許さず、本提言による政策に断固として反対する。

2021年2月26日
自由法曹団東京支部第49回定期総会
 
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