自由法曹団 東京支部
 
 
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団支部の活動紹介

労働者保護の強化と社会保障の充実を求める決議

 「アベノミクス」で格差拡大・貧困化が進む中、「働き方改革」一括法が2019年4月1日以降、順次施行となっている。長時間労働の是正や均衡・均等待遇の実現には程遠い内容であるが、活用できるものは活用することが重要である。一括法以前の労契法20条に基づく「20条裁判」が各地で提起されているように、たたかわずして待遇改善は図られない。総人件費を増やさずに、非正規雇用労働者の待遇改善の一方で、正規雇用労働者の待遇引き下げもあり得る。セ(正規)・パ(パート=非正規)の共同が重要である。現場でのたたかいと同時に過労死ライン(その認定基準の改正も必要)と同様の時間外労働の上限の引き下げ、高プロ制度の廃止等、法改正も粘り強く求めていかなければならない。
 公立教員については、一年単位の変形労働時間制の導入を含む給特法「改正」がなされたが、その導入のための条例を制定させない取り組みが必要である。教員や医師、看護師、介護労働者、非正規公務員(本年4月1日から会計年度任用職員制度が導入される)等、公的役割を担う労働者の待遇改善については、業務、制度自体の改善や予算の抜本増等が図られなければ実現されないのであり、目先の手直しでは不十分である。
 労働法制に関するせめぎ合いは続いている。いわゆるパワーハラスメントに対する措置義務を定めた改正労働施策総合推進法が成立した。ハラスメント自体を禁止する規定がない、ハラスメントの範囲や対象が狭い等問題が多いが、これも法改正を求めるとともに活用することが重要である。賃金等請求権の消滅時効については速やかに原則5年間の施行を求めること、解雇の金銭解決制度の導入には絶対反対していくこと、最低賃金については地域間の大きな格差を是正しつつ1500円を目指すこと等、引き続き取り組んでいく。
 少子高齢化等に伴う人手不足を踏まえて、全体として「働き方」強化とも言える動きがあると考えられ、女性活躍、高齢者就業、外国人受入れは、人手自体を増やすものである。
 しかし、いずれの場合にも賃金格差が見られ、外国人受入れについては、「改正」入管法等が2019年4月1日に施行されているが、抜本的改正が必要である。高齢者就業についても、70歳までの就業機会の確保に関する高年法の改正法案が本年の通常国会に提出される予定であるが、雇用に限られず、委託契約等も含まれるとするもので反対である。
 また、2018年1月に厚労省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を発表し、「雇用関係によらない働き方」「雇用類似の働き方」に関する検討会も開催されているが、その働き方は本業のこともあれば、副業・兼業となることも考えられる。
 こうした「働き方」は必ずしも労働者側の希望から出たものとは考えられず、低賃金、貧弱な社会保障の下、働かざるを得ないというのが大方の実態である。雇用ではない働き方についてはその就業者保護の拡大には賛成であるが、その働き方の拡大には反対である。
 以上のとおり、現在求められるのは労働者保護の強化であって、規制緩和ではない。
 他方、社会保障費の削減が続いており、2019年には年金の老後2000万円問題が勃発した。5年ごとの財政検証も発表されたが、特に基礎年金(国民年金)の減少が大きく、低年金者ほど打撃を受ける。マクロ経済スライドの廃止を含めた抜本的な公的年金制度の充実が求められる。全国各地の年金裁判はその原動力として期待されている。
 安倍政権は、「全世代型」社会保障なるものを推進し、全世代において社会保障の大改悪を狙っているが、求められるのは、応能負担原則に基づき、国際的にも低いとされる事業主の社会保障負担の引き上げを始めとする大企業・高額所得者に対する応分の負担である。
 自由法曹団東京支部は、労働者・国民の命と暮らしを守るため、労働者保護の強化と社会保障の充実を求めるとともに、その取り組みに尽力していくものである。

2020年2月22日
自由法曹団東京支部第48回定期総会
 
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