自由法曹団 東京支部
 
 
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団支部の活動紹介

さらなる生活保護基準引き下げの提案に強く抗議する決議

 厚生労働省は,2017年12月8日に開催された社会保障審議会第35回生活保護基準部会において,所得階層を10分し生活扶助基準を最下位階層の消費水準に合わせることを根拠とする2018年度から生活扶助基準を最大10%割減額し,母子加算を大幅に減額する生活保護の見直し案を提示した。

 この厚労省の見直し案によって生活保護基準が引き下げられることになると,生活扶助費は,都市部の夫婦子2人世帯では,現行の18万5270円から15万9960円に2万5310円(13.7%)減額され,子2人の母子世帯では現行の15万5250円から14万4240円へ1万1010円(7.1%)減額されると報道されている。生活扶助基準は、すでに2013(平成25)年8月から段階的に引き下げられ(平均6.5%,最大10%),2015(平成27)年には住宅扶助基準及び冬季加算も削減されており、今回,生活扶助基準がさらに引き下げられれば、生活保護世帯全体の生活水準が切り下げられることになる。
 一方で,2018年度から,生活保護世帯の大学生等の住宅扶助費の削減を取りやめ,大学入学時に一時金を支払うことを検討しているとも報じられている。生活保護世帯の大学進学に際して一時金の支給をすることが実現されれば一定の前進ではあるとしても,同時に,今回の見直し案のような引き下げがなされるのであれば,生活保護世帯の子どもの健全な成長が阻害され,大学進学の希望すら持てなくなる恐れがあり,いまでも一般家庭と比較して大学進学率が低い生活保護世帯の大学進学率はますます減少することにつながりかねない。このような子どものいる世帯に対する引き下げを目論む方針自体,国が「子どもの貧困対策の推進に関する法律」で進めようとしている貧困の連鎖解消の方針との整合性の全くない,矛盾した提案となっているといわざるを得ない。

 今回の基準部会における生活扶助基準の検証に際しては,報告書のとりまとめの直前に,突如,部会委員が否定的意見を述べていた第1・十分位と生活保護基準との均衡を確認することとされた。しかし,生活保護の目的は,健康で文化的な最低限度の生活を維持することであり,そもそも第1十分位の消費生活水準が,憲法25条1項が要求する「健康で文化的な最低限度の生活」水準に達しているかの検証を経ることなく,単に第1十分位の生活扶助相当支出と生活扶助基準額が均衡しているかを比較することは,生活保護基準の切り下げという結果を導くための結論ありきの検証にしかなりえない。このような生活保護を受給していない低所得者層と生活保護基準を比較においては,生活保護基準が高いという結果となることは明らかであって,このようなやり方では,生活保護基準はどこまでも切り下げられることになる。

 厚労省は,今回,もっぱら生活保護を受給していない低所得者層の消費生活水準と生活保護基準との「均衡」を確保することだけを狙って引き下げ提案をしているが,このような提案自体,憲法25条1項が要求する「健康で文化的な最低限度の生活」の水準についての検討,また,子どもの権利条約27条1項が要求する「子どもの発達のための相当な生活水準」についての検討を欠いているだけでなく,生活保護基準について「最低限度の生活」を満たす基準であることを要求する生活保護法8条2項に違反するものであって,絶対に容認することはできない。

 私たち自由法曹団東京支部は,厚労省による生活保護基準の引き下げ提案を到底容認できず、当会は強く反対し,最大限の抗議の意思を表明する。私たちは生活保護をはじめとした社会保障のいっそうの拡充,雇用の安定に向けて全力を尽くす決意であることを改めてここに宣言する。

2017年12月19日
自由法曹団東京支部幹事会
 
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