自由法曹団 東京支部
 
 
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支部の意見書・声明[2015年]

秘密保護法の即時廃止を求める決議


  1. 2013年12月6日「特定秘密保護法」が成立した。10月25日の国会上程から審理が進むにしたがい、日本弁護士連合会はじめ各地弁護士会、地方自治体、マスコミ、研究者など、全国の国民各層から広範な反対意見があがった。しかし、この反対の声を封殺するかのように、自公両党は強行採決で同法を成立させたのである。
  2. 秘密保護法は、軍事、外交、特定有害活動(いわゆる「スパイ」)、「テロ」などに関わる情報を『特定秘密』に指定し、情報管理を徹底した上で、漏えい行為や取得行為等を犯罪として重罪に処するという内容である。
     同法は以下の通り、あらゆる意味で日本国憲法の基本原則に反しているのであって、違憲の法律というほかない。
     第1に、同法と同時に成立した日本版NSC設置法、2014年7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定と一体となり、軍事機密を一部官僚と政治家が独占・統制することで、日本を「戦争をする国」に作り替えようとするものであり、日本国憲法の平和主義に反する。
     第2に、安全保障や外交といった、国の命運に関わる情報を、主権者たる国民から一方的に奪うもので、国民の知る権利、表現の自由を侵害し、民主政治の過程で回復できない過誤を生む危険性を与えるものであり、国民主権原理に反する。
     第3に、特定秘密を取扱う公務員や民間企業の労働者に対しては、行政機関などが適性評価によって、精神疾患や飲酒歴など高度なプライバシーを握り、監視をすることが出来るようになり、国民のプライバシー権、思想信条の自由をといった基本的人権を侵害する。
  3. 2014年10月14日には同法の施行令と運用基準が策定された。しかし、同法の上記危険性を何ら払拭するものになっていない。加えて、2014年12月に発生した過激派組織「イスラム国」とみられるグループによる日本人人質事件に関し、安倍首相が特定情報に該当する情報が含まれることを認めているように、政府の恣意的な判断で国民の生命に関わる情報が一方的に隠蔽されことが現実に起こっている。
     秘密保護法は民意に反し、日本国憲法の平和主義、国民主権、基本的人権の尊重と言った基本原則に反する違憲は法律であり、即刻廃止されるべきである。自由法曹団東京支部は同法の即時廃止を強く求め、今後とも運動を継続する決意である。

2015年2月28日
自由法曹団東京支部 第43回支部総会

 
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