自由法曹団 東京支部
 
 
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支部の意見書・声明[2015年]

JAL不当解雇撤回裁判最高裁決定に抗議し、JALに対し早期自主解決を求める決議


  1. 最高裁は、JAL不当解雇撤回裁判の客室乗務員事件につき第2小法廷が2015年2月4日付で、運航乗務員事件につき第1小法廷が同月5日付で、いずれも上告棄却・上告不受理の不当な決定を行った。
  2. 本件は会社更生手続のもとでの整理解雇の効力が争われた初めてのケースである。
     本件で、東京地裁及び東京高裁は、いずれも会社更生手続下においても整理解雇法理の適用があることを一応は認めた。審理の中で、労働者側が解雇時点で目標の人員削減数が達成され、そもそも解雇の必要性がなかったことを主張立証したのに対し、会社側は解雇時点での在籍人数や有効配置数など容易に提出できる証拠も提出せず、本来会社が主張立証すべき解雇の必要性について何ら立証しなかった。にもかかわらず、裁判所は更生管財人の解雇の判断を合理性があると決めつけた。大型会社更生事件であるという特殊性を過度に強調したもので、労働者の権利や雇用の維持、ひいては労働者の生存権について、配慮する姿勢はみじんもなかった。
     最高裁は、整理解雇法理など労働法理に照らし高裁判決を見直すべきであった。特にJALの経営破綻は杜撰な経営によるもので、問われるべきは歴代経営陣とそれをかばい続けた政府の責任である。労働者が責任を負うべきものではない。また今回の解雇はJALの長年の組合敵視政策に根ざしたもので、会社更生手続を利用した組合員排除を目的とした解雇であることは明らかである。本件では、多額の負債整理のための会社更生計画遂行や、それによる企業収益確保の利益が優先されるのか、労働者の生活や権利を保護する労働法理を公正に適用するのかが鋭く問われていた。
     しかるに最高裁は、上告人側の上告理由書や上告受理申立理由書提出から、わずか4か月足らずで、実質的な審理を何ら行うことなく、上告棄却・上告不受理という判断を下した。この最高裁の姿勢は、まさに結論ありきであり、不当な決定であり、司法の責任放棄と言うべきである。
  3. JALは165人の労働組合の活動家である客室乗務員・運航乗務員を整理解雇しておきながら、2011年度以降今日まで、客室乗務員については2000名を超える客室乗務員を新規採用し、運航乗務員については人材の流出が相次いだことから、大幅な乗員不足に陥り、定年後の乗務員を再採用しようとしている。それにもかかわらず、解雇した客室乗務員・運航乗務員を職場復帰させることは一切しようとしなかった。まさに労働者切り捨て、組合敵視の体質を露わにしたもので、ILOも指摘したように、不公正かつ不正義と言わざるを得ない。JALは、早期に争議団・労働組合と協議し、解雇された労働者の職場復帰等自主解決要求に誠実に対応すべきである。
     自由法曹団東京支部は今回の最高裁の不当決定に対し強く抗議するとともに、今後も本件の自主解決に向け、より一層の支援を行う決意である。

2015年2月28日
自由法曹団東京支部 第43回支部総会

 
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