自由法曹団 東京支部
 
 
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教育・福祉

都教委の教員処分に強く抗議し、すみやかな処分撤回を求める


 本年3月30日、東京都教育委員会(都教委)は、本年の卒業式における「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏などにより、4名の公立学校教員に処分を下した。
 2003年10月23日付通達(「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」いわゆる「10・23通達」)を発して以来、都教委は毎年、卒業式・入学式の「君が代」斉唱時の不起立者等に対して処分を続けてきた。そればかりか、処分者に対する「研修」の強要、定年後の再雇用拒否、再雇用職員・非常勤職員の合格取り消しなど数々の不当な扱いを続け、教育への介入、思想・信条の自由の侵害を繰り返してきた。
 こうした都教委の暴挙が行われるたびに、国民から強い批判が幅広くなされてきた。にもかかわらず、都教委は姿勢を改めることがないばかりか、今年もまた暴挙を繰り返し、その結果、10・23通達に基づく都教委による処分者は、延べ427名という膨大な数に及ぶこととなった。

 「日の丸・君が代」については、それらが過去に果たした皇国思想・軍国主義思想の精神的支柱としての役割などから、現在でも国民間の評価が様々に分かれるものであり、そのような「日の丸・君が代」について、これに敬意を表し尊重することだけが正しいのだとして、行政権力が教育の現場に一方的に強制するようなことは憲法上許されないというべきである。
 2006年9月21日、東京地方裁判所民事第36部(難波孝一裁判長)は、10・23通達等が「教育の自主性を侵害し、一方的な理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しい」と指摘し、旧教育基本法10条の「不当な支配」に該当して違法であり、憲法19条の思想・良心の自由を侵害するとの判決を出した。この判決では、都立学校の教員らに、「君が代」斉唱の際に「日の丸」に向かって起立し、「君が代」を斉唱する義務、ピアノ伴奏をする義務がないことを確認し、不起立・不斉唱・ピアノ伴奏拒否等を理由にいかなる不利益処分もしてはならないとし、都立学校教員らが被った精神的損害に対する慰謝料の支払いを命じている。
 ところが、都教委は同判決後も、「日の丸・君が代」の強制を全く改めようとしておらず、不起立等を理由とする懲戒処分や、不起立を理由にした再雇用拒否、再発防止研修命令等を毎年繰り返している。同訴訟以外にも、懲戒処分や再雇用拒否、合格取消しを受けた教職員による訴訟が裁判所に多数係属しているにもかかわらず、同様の処分等を繰り返す都教委の方針は、司法の判断を軽視するものと言わざるを得ない。

 私たち自由法曹団及び自由法曹団東京支部は、都教委の処分に強く抗議するとともに、10・23通達等を撤回して「日の丸・君が代」の強制をやめ、理不尽な懲戒処分・合格取消・採用拒否等を直ちに撤回するよう強く求める。

2010年4月2日

自由法曹団
団長 菊池 紘
自由法曹団東京支部
支部長 藤本 齊

 
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