若手弁護士へのメッセージ 「個人団員」となりて以後〜
東京支部 安達 十郎
1 私は昭和49年秋城北法律事務所を退所して、池袋に安達法律事務所を開き、いわゆる「個人団員」となった。
その頃、個人団員は団活動から遠ざかり、事務所の経営に精力を集中するのが一般であったが、私は前と同じく団の市民部会(現「市民委員会」)に出席し、団活動を続けていた。
弁護士というものは、「丸ビル」内に事務所を張って、大企業を顧客として収入をあげる極少数の弁護士を除くと、あまり儲からない仕事である。団活動をやめて経営に集中したからといって、大きく収入が増えるというものではない。
私は「個人団員」となって数年後、団市民部会に持ち込まれた千葉県松戸市の石材店組合の「所得税課税処分取消請求訴訟」を担当し、千葉地裁松戸支部の法廷で証人尋問をしていたことがあった。
私はその日から数日後、私の尋問を傍聴していたある「病院経営者」からその経営する病院の法律顧問に就任して欲しい、との申出を受けた、この申出は、私の尋問技術ではなく、国家権力の不当な処分に立ち向かってゆく姿勢を評価してくれたものと思われる。
私は病院の法律顧問に就任してから、ある造園業者を紹介され、その業者の法律顧問となった。
自由法曹団での活動は、事務所の経営を圧迫するのではなく、かえって、市民の信頼を得ることによって、その経営にプラスすることもあるのである。
2 昭和53年頃から大型小売店舗(スーパー)が既存の商店街に進出し、その出店によって地域の小売業者が倒産するなどの大打撃を受けるようになった。
団の市民部会所属の団員は幾度も団本部に集合し、地元商店会の役員、地域民主商工会の役員・事務局員などにも来てもらって対策を協議した。
その結果、地元商店会の皆さんがスーパー進出に反対する旗印として掲げた「生業権」をスーパーの出店を制約する法理論として構成することが出来ないかとの問題提起があり、私がその理論構成の担当者にされた。
私は、私の考えを「『生業権』試論」という論文に取りまとめ、「法と民主主義」(125号)に掲載してもらった。私は、商店会や民主商工会などから寄せられた資料に、私の乏しい法知識、経済学、経済哲学、倫理学などの知識を総動員して、「生業権」の理論構成を試みたが、出来上がったものは、現実にスーパーの出店を差し止める程の権利とまでは、いえなかった、しかし、この論文はある大学のある学部のゼミナールの教材として使用され、また、「法律時報」の1998年12月号でその要旨が紹介された。
3 私は、新自由主義経済の時代に入ってから自由法曹団の諸活動に関連して、この経済社会を批判する主張を「特別報告」としてとりまとめ、団の5月集会に提出したことが何回かあった。
私の独自の主張を読む団員はいないだろうと思っていたが、意外にも、毎回いく人かの団員から、「面白かった」、「啓発された」というような感想を頂戴した。
自由法曹団は、私にとって、まことに居甲斐のある団体である。